特長
収入保障保険は、被保険者さまが万が一死亡した場合や所定の高度障害状態になった場合に、保険期間満了時まで毎月定額の年金をお支払いする保険です。また、保険期間満了時までに被保険者さまが死亡または所定の高度障害状態にならなかった場合は、無事故保険金をお支払いします。
契約例
満25歳の方が保険期間60歳満了の収入保障保険に災害割増特約(収入保障保険用)を付加した場合。
| 契約年齢 | 満20歳〜満60歳まで |
|---|---|
| 保険期間・保険料払込期間 | 55歳満了、60歳満了、65歳満了、70歳満了 |
| 更新の取扱 | 更新の取扱いはありません。 |
| 保険料払込回数 | 月払(2011年10月現在、年払はお取扱いしておりません。) |
| 保険料払込方法 | クレジットカード払・口座振替払 |
| 診査 | 告知扱い(ご契約に際して医師の診査はありません。) |
保険期間・保険料払込期間によりご契約可能な年齢が異なります。
| 保険期間・保険料払込期間(※1) | 契約可能年齢 |
|---|---|
| 55歳満了 | 満20歳〜満45歳 |
| 60歳満了 | 満20歳〜満50歳 |
| 65歳満了 | 満20歳〜満55歳 |
| 70歳満了 | 満20歳〜満60歳 |
- ※1 保険期間および保険料払込期間は同一です。
- ご契約をネクスティア生命が承諾した場合、お申込みと告知のいずれか遅い時点から保障が開始されます(責任開始)。
- ご契約時の保険料は契約日(原則として責任開始期の属する月の翌月1日)時点の満年齢(契約年齢といいます。)で計算されます。
- 保険料は被保険者さまの年齢・申込プランによって異なります。詳しくは保険料見積もりでご試算ください。
収入保障保険(主契約)
| 保障内容 | お支払金額 | |
|---|---|---|
| 死亡年金 | 被保険者が保険期間中に死亡したときに死亡年金をお支払いします。 | 年金月額(※1) |
| 高度障害年金 | 被保険者が保険期間中に責任開始期以後の傷害または疾病を直接の原因として所定の高度障害状態に該当したときに高度障害年金をお支払いします。 | 年金月額(※1) |
| 無事故保険金 | 被保険者が保険期間満了時までに死亡または所定の高度障害状態にならなかったときに無事故保険金をお支払いします。 | 無事故保険金額 (年金月額と同額) |
- ※1 年金は原則として毎月お支払いしますが、未払年金の現価の全部または一部の一時支払いも可能です(この場合のお支払金額は、通常、毎月年金としてお支払いする場合の総額よりも少なくなります。)。未払年金の現価の全部の一時支払いを行った場合、その時点でご契約は消滅します。また、未払年金の現価の一部の一時支払いを行った場合には、支払った現価に対応する年金月額を減額します。ただし、減額後の年金月額が当社所定の額に満たないときは、未払年金の現価の一部の一時支払いは取扱いません。また、年金の支払事由発生後に年金受取人が死亡された場合は、年金受取人の法定相続人に将来の年金の現価の全部を一時にお支払いします。
災害割増特約(収入保障保険用)
| 保障内容 | お支払金額(※1) | |
|---|---|---|
| 災害死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に特約の責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故を直接の原因としてその日を含めて180日以内に死亡したとき、または特約の責任開始期以後に発病した所定の感染症を直接の原因として死亡したときに災害死亡保険金をお支払いします。 | 災害死亡保険金額 |
| 災害高度障害保険金 | 被保険者が保険期間中に特約の責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故を直接の原因としてその日を含めて180日以内に所定の高度障害状態に該当したとき、または特約の責任開始期以後に発病した所定の感染症を直接の原因として所定の高度障害状態に該当したときに災害高度障害保険金をお支払いします。 | 災害高度障害保険金額 (災害死亡保険金額と同額) |
- ※1 災害割増特約(収入保障保険用)による保険金のお支払いは一時金のみとなります(年金によるお支払いはお取扱いできません。)。
リビング・ニーズ特約(収入保障保険用)
| 保障内容 | お支払金額 | |
|---|---|---|
| リビング・ニーズ保険金 | 被保険者の余命が6か月以内と判断されたときにリビング・ニーズ保険金をお支払いします。ただし、残りの保険期間が1年を超えている場合に限ります。 | リビング・ニーズ保険金額(※1) |
- ※1 リビング・ニーズ保険金額は収入保障保険(主契約)の年金の一時支払額以下、かつ3,000万円以下で被保険者が指定した保険金額から6か月分の利息および保険料相当額を差し引いた金額となります。リビング・ニーズ保険金をお支払いした場合、指定した保険金額に応じて収入保障保険(主契約)が消滅または減額されます。ただし、消滅または減額をした金額について解約返戻金はお支払いしません。
保険料の払込免除
以下の場合保険料の払込が免除されます。
- 責任開始期から90日を経過した日の翌日以後責任開始期前を含めて初めてがん(※1)と診断確定された場合
- 責任開始期以後急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診察を受けた日から60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断された場合
- 責任開始期以後脳卒中を発病し、初めて医師の診察を受けた日から60日以上言語障害等の他覚的な神経学的な後遺症が継続したと医師によって診断された場合
- 責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、事故の日から180日以内に所定の障害状態になられた場合
- ※1 上皮内がんおよび皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除きます
年金・保険金の取扱範囲
| 収入保障保険(年金月額) | 年金月額は5万円以上で1万円単位となります。 なお、被保険者のご契約時のご年齢や保険期間満了時のご年齢によって、お引受けできる年金月額の上限金額は異なります。 |
|---|---|
| 災害割増特約(収入保障保険用)(災害死亡・災害高度障害保険金額) | 保険金額は500万円以上で100万円単位となります。 なお、主契約である収入保障保険の年金月額によって、お引受けできる保険金額の上限金額は異なります。 |
- ※ 年齢、体格、健康状態、職業、収入、既契約状況、その他の事由から年金月額・保険金額を削減してお引受けさせていただく場合や、お引受けができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
契約形態
ご契約者さまと被保険者さまが同一の場合のみお申込みいただけます。
申込み後に表示される「保険設計書」をご参照ください。
更新の取扱いは、ありません。
この保険には配当金はありません。
解約されますと多くの場合、解約返戻金が全くないか、あってもお払込みいただいた保険料の合計額より少ない金額になります。解約返戻金の額は、ご契約年齢、保険料払込期間経過年数などにより異なります。
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ご注意事項
- このページでは、保険商品の概要を説明しています。保険商品の詳細につきましては、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」及び「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
- ネクスティア生命では、ご契約者さまと被保険者さまが同一のご契約のみお取扱いしています。
- 既往症、ご職業、他社を含め保険にご加入されている方においてはお申込み時のご加入状況等によって、お引受けを制限させていただく場合があります。
- 保険契約者、被保険者または保険金受取人(以下「保険契約者等」といいます)が暴力団関係者やその他の反社会的勢力に該当する場合、お申込みいただくことはできません。また、お申込み後に保険契約者等がこれらの反社会的勢力に該当した場合、保険契約は解除されます。
- このページに記載の保険料は、2012年4月1日現在適用する保険料です。





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